マンション管理業者の標識の掲示義務について、掲示しなければならない場所として規定されていないものはどれか。

適正化法上、事務所ごと及び受託マンションの管理事務室等への掲示義務はあるが、ウェブサイトへの掲示義務は規定されていない。