管理規約において、「滞納管理費の遅延損害金を年14.6%とする」旨の定めがある場合、消費者契約法の無効規定(年14.6%超の部分無効)は適用されるか。

管理規約は「契約」ではなく自治法規的な性質を持つため、消費者契約法第10条等の直接適用はない(ただし、公序良俗違反等の一般法理による審査はあり得るが、14.6%程度なら有効とされる判例が主流)。