AがBに対して100万円の債権を有しており、この債権の消滅時効期間(5年)が経過した後に、BがAに対して債務の一部(1万円)を弁済した場合、残額の時効はどうなるか。

時効完成後に債務の一部を弁済することは、時効の利益の放棄(承認)にあたり、以後時効を援用することはできなくなる(信義則)。