「会計上の見積もりの変更」と区別することが困難な「会計方針の変更」は、どのように取り扱うか。

減価償却方法の変更など、見積もりの変更と区別が困難な場合は、会計上の見積もりの変更と同様に、将来に向けて処理(遡及しない)を行う。