金融商品会計において、金銭債権を「取得原価」で評価するのはどのような場合か。

通常、債権は取得価額で評価するが、取得価額と債権金額の差額が金利調整と認められる場合は償却原価法、そうでない場合(短期など)は取得原価をもって貸借対照表価額とする。