企業結合において、取得企業が被取得企業の「偶発債務」を引き受けた場合、当該債務の時価が合理的に算定できるときはどう処理するか。

取得時において偶発債務であっても、時価が合理的に算定できる場合は、負債として認識し、のれんの算定(取得原価の配分)に含める。