HOMELv015 標準報酬月額が「2等級以上」低下したが、固定的賃金の変動がない場合の月額変更届は。 2026年5月15日 随時改定(月変)は「固定的賃金の変動」があることが大前提となるため、変動がない場合は対象外。 通勤災害における「通勤」の定義で、逸脱・中断があっても認められる行為はどれか。 派遣労働者の残業代支払義務(割増賃金の支払)を負うのは誰か。