HOMELv018 退職所得の計算において、勤続年数に1年未満の端数がある場合の扱いは。 2026年5月15日 退職所得控除額を計算する際、勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げて計算する。 育児休業給付金において、パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合、支給対象期間は最大いつまで延長されるか。 機密の事務を取り扱う者に労働時間、休憩、休日に関する規定を適用除外とするために必要な手続きは。