HOMELv018 機密の事務を取り扱う者に労働時間、休憩、休日に関する規定を適用除外とするために必要な手続きは。 2026年5月15日 機密の事務を取り扱う者は、監督署の許可を必要とせず、法第41条により当然に労働時間等の規定が適用除外となる。 退職所得の計算において、勤続年数に1年未満の端数がある場合の扱いは。 被保険者が刑事施設に拘禁された場合、その家族(被扶養者)への保険給付はどうなるか。