HOMELv008 仕事中に負傷し、療養のため労働できず賃金を受けられない場合に支給されるのはどれか。 2026年5月15日 業務上の負傷等による休業4日目から、賃金補填として休業補償給付(および特別支給金)が支給される。 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を各市区町村に提出する期限はいつか。 労働基準法上の「年少者」とは、満何歳に満たない者を指すか。