HOMELv013 労働基準法上の「休憩」を分割して与えることは可能か。 2026年5月15日 休憩時間は一括して与えるのが望ましいが、合計時間が法定(45分や60分)を満たせば分割して与えることも可能である。 年末調整で「住宅借入金等特別控除」を受ける際、2年目以降に従業員が会社に提出する書類はどれか。 教育訓練給付金のうち、厚生労働大臣が指定する専門的・実践的な講座を受講した場合の給付制度はどれか。