賃金の非常時払(労働基準法第25条)が認められる事由として、誤っているものはどれか。

出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由による帰郷などの非常時には、支払日前でも既往の労働分の賃金を支払わなければならない。