振替休日を適用した結果、特定の週の労働時間が40時間を超えた場合、その超えた時間に対する扱いはどうなるか。

休日の振替により「休日労働」ではなくなるが、週の法定労働時間を超えた分については「時間外労働」の割増が必要である。