タクシー運転手などの歩合給制において、時間外労働の割増賃金を計算する際の割増率はいくらか。

歩合給であっても時間外労働に対しては25%以上の割増賃金を支払う必要がある(計算単価は歩合給総額を総労働時間で除す)。