型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する必要があるのは、支保工の高さが何メートル以上の場合か。

労働安全衛生法により、高さ3.5メートル以上の型枠支保工の組立て等の作業を行う場合には作業主任者の選任が必要である。