土壌汚染対策法に基づき、特定有害物質による汚染状況調査が必要となる契機の一つである「土地の形質の変更」の規模は、原則として何平方メートル以上か。

3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合、都道府県知事への届出が必要となり、汚染の恐れがある場合は調査命令が出される(※有害物質使用特定施設廃止時は面積不問)。