労働安全衛生法に基づき、高さ2m以上の作業床の端や開口部等で、墜落の危険がある場所に設置しなければならない設備はどれか。

墜落防止のため、手すり、囲い、覆い等を設けることが義務付けられており、困難な場合に限り安全帯の使用等の代替措置をとる。