航空機が遭難した場合、機長がとるべき措置として航空法第75条に規定されていないものはどれか。

遭難時の機長の義務は、人命救助、地上物件への被害防止、積載物の保護等であり、混乱時の日誌記入はその瞬間の法的義務としては規定されていない。