「製造販売後安全管理(GVP)」において、医薬品の重篤な副作用を知った日から15日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない基準を何と呼ぶか。

重篤かつ未知、または重篤な症例については、速やかな安全対策のために15日以内の報告が義務付けられている。