「麻薬及び向精神薬取締法」において、麻薬の廃棄を行う際に立ち会わなければならない者は誰か(病院・薬局の場合)。

調剤済みの不要麻薬等は、あらかじめ届け出た上で、自治体職員等の立ち会いのもとで廃棄する必要がある。