HOMELv015 二次性高血圧症の精査目的で診療情報を提供した場合の加算はどれか。 2026年5月20日 特定の疾患に対する精査目的の診療情報提供料(1)への加算は200点である。 電話再診において、患者の家族から相談を受けた場合の算定はどうなるか。 往診料の「緊急往診加算」を算定できる時間はどれか。