HOMELv017 「自家製剤加算」と「計量混合調剤加算」を同一の剤形で行った場合、両方算定できるか。 2026年5月21日 同一の薬剤調剤において、自家製剤と計量混合が重なる場合は、高い方の点数のみを算定する。 リフィル処方箋の「総使用回数」の欄が空欄であった場合、調剤は可能か。 「服薬情報等提供料2」を算定できるのは、どのようなタイミングで情報提供を行った時か。