HOMELv017 「服薬情報等提供料2」を算定できるのは、どのようなタイミングで情報提供を行った時か。 2026年5月21日 処方医以外やケアマネジャー等に対し、薬学的見地から情報提供を行った場合に算定できる。 「自家製剤加算」と「計量混合調剤加算」を同一の剤形で行った場合、両方算定できるか。 「劇薬」を保管する際、法令上義務付けられている保管場所の条件はどれか。