HOMELv020 「覚醒剤原料」に該当する医薬品を廃棄する場合、事前にどこへ届け出る必要があるか。 2026年5月21日 覚醒剤原料の廃棄は、あらかじめ廃棄届を都道府県知事に提出し、職員の立会い等の下で行う必要がある。 「特定薬剤管理指導加算2」を算定する際、患者に交付する「副作用等への対応策を記した文書」は自作でも良いか。 「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」の対象となる薬剤が、後発品の上市により加算されなくなることを何と呼ぶか。