HOMELv006 嚥下困難者用製剤加算と計量混合調剤加算は同一剤で併算定できるか。 2026年5月21日 嚥下困難者用製剤加算と計量混合調剤加算は同一剤において併算定できない。 健康保険法施行規則に基づき、領収証の発行は義務付けられているか。 退院時共同指導料を算定できる回数は、1入院につき何回までか。