HOMELv006 退院時共同指導料を算定できる回数は、1入院につき何回までか。 2026年5月21日 退院時共同指導料は、1入院につき1回に限り算定可能である。 嚥下困難者用製剤加算と計量混合調剤加算は同一剤で併算定できるか。 指定第二類医薬品の販売において、情報提供を行う場所はどう規定されているか。