HOMELv020 服用薬剤調整支援料2を算定する場合、医療機関に対してどのような形で報告を行う必要があるか。 2026年5月21日 服用薬剤調整支援料2の算定には、調整の結果を文書で報告することが必須である。 自家製剤加算において、1つの処方箋で2剤以上の自家製剤を行った場合、どのように算定するか。 薬局で調剤した薬剤の容器に必ず記載しなければならない事項に含まれないものはどれか。