HOMELv003 液剤と粉薬を混合して調剤した場合に計量混合調剤加算は算定できるか。 2026年5月21日 計量混合調剤加算は「液剤同士」「散剤同士」「軟膏同士」の混合で算定する。 ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算1)の対象となる薬剤はどれか。 連携型管理運営等に関する評価として新設された調剤基本料の加算はどれか。