HOMELv015 服薬情報等提供料2を算定できるのは、月何回までか。 2026年5月21日 服薬情報等提供料2は、患者1人につき月1回に限り算定できる。 連携強化加算の届出を行っている薬局が、災害時に行うべきことは。 「特定販売」とは何を指す用語か。