HOMELv003 少額訴訟手続を利用できる請求額の上限はいくらか。 2026年5月22日 民事訴訟法第368条により少額訴訟は60万円以下の金銭支払請求に限り利用できる。 貸金業者が貸付債権を他者に譲渡した際、譲渡人が行うべき通知の書面記載事項は。 紛争解決手続において、貸金業者が負う義務として正しいものは。