「転貸借」において、原賃貸借契約(貸主と借主の間)が合意解除された場合、貸主は転借人(C)に明渡しを請求できるか。

貸主と借主が勝手に合意で契約を終わらせても、適法な転借人の権利を一方的に奪うことはできないのが原則である。