管理受託契約において、管理業者が行う「重要事項説明」の際、説明の相手方が「宅地建物取引業者」である場合の扱いはどれか。

賃貸住宅管理業法では、委託者が宅建業者であっても重要事項説明の義務は免除されない(宅建業法とはルールが異なる)。