定期借家契約において、期間が「1年以上」の場合、貸主が期間満了の「6ヶ月前」に通知を出した場合、いつ契約を終了させられるか。

1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知を出す必要があり、6ヶ月前の通知は適法かつ有効である。