労働基準法において、災害その他避難できない事由により臨時の必要がある場合、行政官庁の許可を得て法定労働時間を延長できるが、事態急変の場合は事後に届け出ればよいか。

事態急変により許可を得る暇がない場合は、遅滞なく事後に届け出ればよい。