建築物衛生法において、飲料水の残留塩素濃度(遊離残留塩素)は何mg/L以上に保つ必要があるか。

給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持しなければならない。