HOMELv008 取引時確認において、顧客が「外国の重要な公的地位にある者」に該当する場合の対応は。 2026年5月25日 PEPs(外国の重要な公的地位にある者)との取引は、通常の取引よりも厳格な確認手続きが法律で義務付けられている。 投資勧誘において顧客に「元本保証」と誤解させるような表示を行うことは何に該当するか。 銀行が業務委託(アウトソーシング)を行う際、銀行法に基づき確保すべき事項は。