HOMELv003 相続税額の2割加算の対象となるのは誰か。 2026年5月25日 配偶者、一親等の血族(代襲相続人を含む子・父母)以外の者が相続する場合、相続税額が2割加算される。 被相続人の事業に関し無償で労務を提供した相続人が、相続財産の維持・増加に貢献したと認められる場合に加算されるものを何というか。 委託者が所有する財産を信託し、自らが受益者となる信託を何と呼ぶか。