HOMELv020 遺産分割協議において、相続人の一人が行方不明の場合に選任する人は。 2026年5月25日 家庭裁判所が選任した管理人が、行方不明者に代わって分割協議に参加する。 個人事業主が事業用資産を後継者に贈与する際の「個人版事業承継税制」の対象資産は。 小規模宅地等の特例において、被相続人と生計を一にする親族が居住していた場合は。