HOMELv014 一度取得したマイナンバーを、別の新しい税務事務に使い回すことは可能か。 2026年5月25日 最初に示した利用目的の範囲内(例:税務事務全般)であれば、再度取得し直す必要はない。 マイナンバー書類を机の上に置いたまま離席する行為は、どの措置に違反するか。 法人番号を利用することで、企業が得られるメリットはどれか。