HOMELv003 「詐害行為取消権」の行使期間は、債権者が取消しの原因を知った時から何年か。 2026年5月25日 債権者が詐害行為を知った時から2年、または行為の時から10年で時効となる。 手形の支払人が支払時に行うべき調査義務に含まれないものはどれか。 遺言信託により特定の者に預金を承継させる際、遺言執行者の権限範囲はどこまでか。