HOMELv008 小切手において、振出人が支払人に対して行う「支払委託の取消し」が効力を持つ時期は。 2026年5月25日 提示期間内は支払委託の取消しは効力を持たず、期間経過後に初めて効力を生じる。 信託法上の「信託財産」に対して、委託者の債権者は差し押さえることができるか。 民事留置権が成立するための要件として「債権と物の牽連性」が必要なケースは。