HOMELv015 小切手の「有効期間」について、提示期間を過ぎた後の支払人(銀行)の対応は。 2026年5月25日 提示期間経過後は支払委託の取消しが可能になるが、取消しがない限り銀行は支払える。 「債権の準占有者」に対する弁済が有効となるための要件(改正民法)は。 「民事留置権」を主張している債権者に対し、債務者が消滅させるために提供すべきものは。