HOMELv020 手形の「時効」について、裏書人が他の裏書人や振出人に対して持つ再遡及権の期間は。 2026年5月25日 裏書人が支払って手形を取り戻した後、さらに前者に請求する権利は6ヶ月で時効となる。 「特定調停」の手続きにおいて、調停が成立し作成された調停調書の効力は。 民法上、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分はどれか。