所得税の計算において、同一生計の配偶者の合計所得金額がいくら以下であれば「配偶者特別控除」の対象となり得るか(最高額適用)。

配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されるが、150万円までは配偶者控除と同等の額が控除される。