適格請求書(インボイス)の保存が免除され、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる取引はどれか。

3万円未満の公共交通機関による鉄道・バス等の運賃は、インボイスの保存がなくても帳簿保存のみで控除可能である。