HOMELv014 預金者が「後見開始の審判」を受けた際、預金債権の帰属はどうなるか。 2026年5月26日 後見制度は管理権を付与するものであり、預金そのものの所有権は本人のまま変わりません。 「当座預金」において、残高が不足した際に自動的に融資して不渡りを防ぐ契約を。 住宅ローンの「1.25倍ルール」とは、返済額改定時の上限をどう定めるものか。