HOMELv008 遺産分割協議書において、預金の取得者が「長男」と指定されているが、銀行届出印がない場合の対応は。 2026年5月26日 協議書で権利が確定していれば、取得者の実印と印鑑証明書で解約が可能である。 預金債権が有効に譲渡され、確定日付のある通知が銀行に到達した後に、旧債権者の債権者が差し押さえた場合の効力は。 預金債権の一部が差し押さえられた場合、差押額を超える部分の預金は引き出し可能か。