HOMELv013 「実質的支配者リスト制度」において、銀行が法務局発行の写しを受領した場合、実質的支配者の確認はどうなるか。 2026年5月26日 法務局が認証したリストは、本人確認の際の有力な証拠書類となる。 当座預金の取引停止処分を受けた者が、再び当座取引を開始できるのはいつか。 預金規定が変更された後、変更を知らなかったことを理由に旧規定の適用を主張する顧客への対応は。