預金者が行方不明になり、家庭裁判所から失踪宣告(普通失踪)が出された場合、法律上いつ死亡したものとみなされるか。

普通失踪の場合、不在者の生死が不明になってから7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます。