パートタイム労働者の社会保険適用拡大において、特定適用事業所の要件となる「常時使用する被被保険者数」の基準は現在の法律(令和6年時点)で何人超か。

令和4年10月以降、特定適用事業所の企業規模要件は「50人超」となっている。